(法第十二条第五号ロに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの) 第九条の四 法第十二条第五号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一臨時に支払われる賃金二一月を超える期間ごとに支払われる賃金三所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金四所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金五午後十時から午前五時まで(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分六最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。) e-Gov法令検索で第九条の四を開く ↗