第五条 映像作品等の審査にあたつては、前条に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項についても留意するものとする。一風教上好ましくないものではないか。二商業的又は政治的な宣伝意図の顕著なものではないか。三安易な模倣を誘発し、社会的悪影響を及ぼす虞れのあるものではないか。四その他中正を欠く意図が感じられるものではないか。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗