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教育映像等審査規程 第五条

昭和二十九年文部省令第二十二号府省令

第五条

映像作品等の審査にあたつては、前条に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項についても留意するものとする。

  1. 風教上好ましくないものではないか。
  2. 商業的又は政治的な宣伝意図の顕著なものではないか。
  3. 安易な模倣を誘発し、社会的悪影響を及ぼす虞れのあるものではないか。
  4. その他中正を欠く意図が感じられるものではないか。

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