(審査の基準)
第四条
審査は、申請された映像作品等の持つ教育上の価値を主とし、次に掲げる基準に従つて行う。
- 一内容について
- イ正確なものであるか。
- ロ信頼できるものであるか。
- ハ時代の進歩に応じているものであるか。
- ニ心身の発達段階に応じて理解し得るものであるか。
- ホ生活、経験及び興味に即しているものであるか。
- ヘ経験領域を拡充し、豊かにするものであるか。
- ト思考力及び批判力をかん養するものであるか。
- チ教養を高め、生活の向上に資するものであるか。
- リ豊かな情操を養うものであるか。
- ヌ倫理性を高めるものであるか。
- ル学校教育用教材については、幼稚園教育要領及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領又は学習指導要領に示されている教育課程に対する配慮がなされているか。
- イ
- 二表現について
- イ意図しているものが表現されているか。
- ロ画面が鮮明であるか。
- ハ色彩が適切であるか。
- ニ用語が平易かつ妥当であるか。
- ホ解説に頼りすぎていないか。
- ヘ解説と画面との結合が適切であるか。
- ト映像作品にあつては、音声が適切であるか。
- チ紙芝居にあつては、紙質及び印刷が適切であるか。
- イ
- 三その他
- イ操作が容易であるか。
- ロ映像作品にあつては、動作が適切であるか。
- イ