条文くん法令検索 AIに質問する

教育映像等審査規程 第四条 (審査の基準)

昭和二十九年文部省令第二十二号府省令
(審査の基準)

第四条

審査は、申請された映像作品等の持つ教育上の価値を主とし、次に掲げる基準に従つて行う。

  1. 内容について
    1. 正確なものであるか。
    2. 信頼できるものであるか。
    3. 時代の進歩に応じているものであるか。
    4. 心身の発達段階に応じて理解し得るものであるか。
    5. 生活、経験及び興味に即しているものであるか。
    6. 経験領域を拡充し、豊かにするものであるか。
    7. 思考力及び批判力をかん養するものであるか。
    8. 教養を高め、生活の向上に資するものであるか。
    9. 豊かな情操を養うものであるか。
    10. 倫理性を高めるものであるか。
    11. 学校教育用教材については、幼稚園教育要領及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領又は学習指導要領に示されている教育課程に対する配慮がなされているか。
  2. 表現について
    1. 意図しているものが表現されているか。
    2. 画面が鮮明であるか。
    3. 色彩が適切であるか。
    4. 用語が平易かつ妥当であるか。
    5. 解説に頼りすぎていないか。
    6. 解説と画面との結合が適切であるか。
    7. 映像作品にあつては、音声が適切であるか。
    8. 紙芝居にあつては、紙質及び印刷が適切であるか。
  3. その他
    1. 操作が容易であるか。
    2. 映像作品にあつては、動作が適切であるか。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育映像等審査規程第四条(審査の基準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(審査) 教育映像等審査規程 目次 第五条 →