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教育映像等審査規程 第六条 (審査の結果)

昭和二十九年文部省令第二十二号府省令
(審査の結果)

第六条

審査の結果、第四条の基準に照して教育上価値が高く、かつ、前条各号について支障がないと認められたものは文部科学省選定とし、そのうち特にすぐれたものは文部科学省特別選定とする。

2前項の文部科学省選定又は文部科学省特別選定は、その作品の内容に応じ、次に掲げる対象別の分類に従つて行う。

  1. 学校教育の教材とするものについては、幼稚園及び幼保連携型認定こども園幼児向き、小学校低学年(義務教育学校の第一学年及び第二学年を含む。)児童向き、小学校中学年(義務教育学校の第三学年及び第四学年を含む。)児童向き、小学校高学年(義務教育学校の第五学年及び第六学年を含む。)児童向き、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。次号及び第三号において同じ。)生徒向き又は高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。次号及び第三号において同じ。)生徒向きの別
  2. 社会教育の教材とするものについては、幼児向き、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次号において同じ。)児童向き、中学校生徒向き、高等学校生徒向き、青年向き又は成人向きの別
  3. 一般劇映画及び一般非劇映画については、幼児向き、小学校児童向き、中学校生徒向き、高等学校生徒向き、青年向き、成人向き又は家庭向きの別

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