条文くん法令検索 AIに質問する

教育映像等審査規程 第十条

昭和二十九年文部省令第二十二号府省令

第十条

申請者は、選定教育映像等とされた映像作品等にその旨表示する場合には、文部科学省選定又は文部科学省特別選定の別、第六条第二項に規定する対象別、選定の年月日及び審査に係る記録媒体の種別(当該種別以外の種別の記録媒体により頒布する場合に限る。)を明示するものとする。

2前項に規定する場合において、申請者が選定教育映像等とされた映像作品等を当該映像作品等以外の情報を記録した記録媒体により頒布しようとするときは、文部科学大臣にその内容を申告し、第五条各号に掲げる事項について確認を受けるものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育映像等審査規程第十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条 教育映像等審査規程 目次 第十一条(内容の変更) →