条文くん法令検索 AIに質問する

教育映像等審査規程 第十一条 (内容の変更)

昭和二十九年文部省令第二十二号府省令
(内容の変更)

第十一条

選定教育映像等とされた映像作品等の内容が変更された場合には、当該決定の効力は失われるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育映像等審査規程第十一条(内容の変更)について教えてください」と聞く
← 第十条 教育映像等審査規程 目次 第十二条(選定の取消し) →