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教育映像等審査規程 第十一条 (内容の変更)
昭和二十九年文部省令第二十二号
府省令
(内容の変更)
第十一条
選定教育映像等とされた映像作品等の内容が変更された場合には、当該決定の効力は失われるものとする。
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