(選定の取消し) 第十二条 文部科学大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、選定教育映像等の選定を取り消すことができる。一選定教育映像等が第四条の基準に照らして教育上価値が高いと認められなくなつたとき。二選定教育映像等が第五条各号のいずれかについて支障があると認められるとき。三その他文部科学大臣が特に必要があると認めるとき。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗