条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
教育映像等審査規程
› 第九条
教育映像等審査規程 第九条
昭和二十九年文部省令第二十二号
府省令
第九条
選定教育映像等とされなかつた映像作品等については、審査の結果を公表しないものとする。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育映像等審査規程第九条について教えてください」と聞く
← 第八条
教育映像等審査規程 目次
第十条 →