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教育映像等審査規程 第八条

昭和二十九年文部省令第二十二号府省令

第八条

文部科学省選定又は文部科学省特別選定となつた映像作品等(以下「選定教育映像等」という。)については、内容及び利用上の注意等を付記して公表する。

2前項の場合には、必要に応じ、その教科、学年及び学習指導要領に示されている内容項目等についてもあわせて示すものとする。

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