条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
教育映像等審査規程
› 第三条
教育映像等審査規程 第三条 (審査)
昭和二十九年文部省令第二十二号
府省令
(審査)
第三条
文部科学大臣は、
前条
の申請を受けたときは、学識経験者の意見を聴いて、審査を行うものとする。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育映像等審査規程第三条(審査)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
← 第二条(申請)
教育映像等審査規程 目次
第四条(審査の基準) →