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警察法施行規則 第九十九条 (附属鑑定所)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(附属鑑定所)

第九十九条

科学警察研究所に、附属鑑定所を置く。

2附属鑑定所は、第九十条第二号第九十一条第二号第九十二条第二号及び第九十三条第四号に定める鑑定及び検査のうち、科学警察研究所長が指定する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。

3附属鑑定所に、所長を置く。

4所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。

5附属鑑定所に、主任研究官を置く。

6主任研究官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。

7附属鑑定所に、所長及び主任研究官のほか、鑑定官三人を置く。

8鑑定官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち特定の事項に関する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。

9この府令に定めるもののほか、附属鑑定所の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

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