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警察法施行規則 第九十三条 (法科学第四部の所掌事務)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(法科学第四部の所掌事務)

第九十三条

法科学第四部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 犯罪の捜査に関連する心理学及び精神医学の研究及び実験に関すること。
  2. 文書類及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究及び実験に関すること並びに偽造通貨の符号の制定に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究及び実験に関すること。
  4. 前各号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。

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