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警察法施行規則 第九十四条 (犯罪行動科学部の所掌事務)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(犯罪行動科学部の所掌事務)

第九十四条

犯罪行動科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 少年の非行防止に関連する行動科学その他の少年の非行防止についての研究及び実験に関すること。
  2. 犯罪の防止に関連する行動科学その他の犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。
  3. 犯罪の捜査の支援に関連する行動科学その他の犯罪の捜査の支援についての研究及び実験に関すること。

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