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警察法施行規則 第九十五条 (交通科学部の所掌事務)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(交通科学部の所掌事務)

第九十五条

交通科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。
  2. 交通事故に係る犯罪の捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。

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