(顧問) 第九十六条 科学警察研究所に、顧問若干人を置くことができる。2顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。3顧問の任期は、二年とする。ただし、再任することができる。4顧問は、所長の諮問に応ずる。5顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗