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警察法施行規則 第九十七条 (特別顧問)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(特別顧問)

第九十七条

長官は、科学警察研究所における学術の研究について特に功績のあつた者に対し、科学警察研究所特別顧問の称号を授与することができる。

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