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警察法施行規則 第九十八条 (特別研究員)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(特別研究員)

第九十八条

各部(総務部を除く。)に、特別研究員若干人を置くことができる。

2特別研究員は、学識経験のある者につき、所長が委嘱する。

3特別研究員は、専門的事項の研究に参画する。

4特別研究員は、非常勤とする。

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