(特別研究員) 第九十八条 各部(総務部を除く。)に、特別研究員若干人を置くことができる。2特別研究員は、学識経験のある者につき、所長が委嘱する。3特別研究員は、専門的事項の研究に参画する。4特別研究員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗