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警察法施行規則 第百条 (法科学研修所)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(法科学研修所)

第百条

科学警察研究所に、法科学研修所を置く。

2法科学研修所は、警察職員に対し、科学捜査に係る鑑定及び検査に関する専門的事項について研修を行い、並びにこれに必要な研究を行う。

3法科学研修所に、所長(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

4所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。

5法科学研修所に、所長のほか、主任教授、教授及び助教授を置く。

6主任教授は、教授及び助教授の職務を総括し、学生の研修に関する企画及び立案に関する事務を行い、並びに学生の研修に当たり、並びに研究に従事する。

7教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。

8助教授は、教授の職務を助ける。

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