条文くん法令検索 AIに質問する

警察法施行規則 第九十一条 (法科学第二部の所掌事務)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(法科学第二部の所掌事務)

第九十一条

法科学第二部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 犯罪の捜査に関連する物理学及び工学の研究及び実験に関すること。
  2. 前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第九十一条(法科学第二部の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十条(法科学第一部の所掌事務) 警察法施行規則 目次 第九十二条(法科学第三部の所掌事務) →