(法科学第二部の所掌事務) 第九十一条 法科学第二部においては、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪の捜査に関連する物理学及び工学の研究及び実験に関すること。二前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗