条文くん法令検索 AIに質問する

警察法施行規則 第七十七条 (サイバーセキュリティ対策研究センター)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(サイバーセキュリティ対策研究センター)

第七十七条

警察大学校に、サイバーセキュリティ対策研究センターを置く。

2サイバーセキュリティ対策研究センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. サイバー事案に関する警察に関する技術に関する研究に関すること。
  2. 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する研究に関すること。

3サイバーセキュリティ対策研究センターに、所長を置く。

4所長は、警察大学校長の命を受け、サイバーセキュリティ対策研究センターの事務を処理する。

5サイバーセキュリティ対策研究センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。

6教授は、研究及び警察職員の研究の指導に従事する。

7助教授は、教授の職務を助ける。

8サイバーセキュリティ対策研究センターに、研究室を置く。

9この条に定めるもののほか、サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第七十七条(サイバーセキュリティ対策研究センター)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十六条(警察情報通信研究センター) 警察法施行規則 目次 第七十八条(附属警察情報通信学校) →