(サイバーセキュリティ対策研究センター)
第七十七条
警察大学校に、サイバーセキュリティ対策研究センターを置く。
2サイバーセキュリティ対策研究センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一サイバー事案に関する警察に関する技術に関する研究に関すること。
- 二犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する研究に関すること。
3サイバーセキュリティ対策研究センターに、所長を置く。
4所長は、警察大学校長の命を受け、サイバーセキュリティ対策研究センターの事務を処理する。
5サイバーセキュリティ対策研究センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
6教授は、研究及び警察職員の研究の指導に従事する。
7助教授は、教授の職務を助ける。
8サイバーセキュリティ対策研究センターに、研究室を置く。
9この条に定めるもののほか、サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。