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警察法施行規則 第七十六条 (警察情報通信研究センター)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(警察情報通信研究センター)

第七十六条

警察大学校に、警察情報通信研究センターを置く。

2警察情報通信研究センターにおいては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務(サイバーセキュリティ対策研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3警察情報通信研究センターに、所長を置く。

4所長は、警察大学校長の命を受け、警察情報通信研究センターの事務を処理する。

5警察情報通信研究センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。

6教授は、警察に関する情報通信に関する研究を行うほか、警察職員の研究の指導に従事する。

7助教授は、教授の職務を助ける。

8警察情報通信研究センターに、研究室を置く。

9この条に定めるもののほか、警察情報通信研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

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