条文くん法令検索 AIに質問する

警察法施行規則 第七十五条 (警察政策研究センター)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(警察政策研究センター)

第七十五条

警察大学校に、警察政策研究センターを置く。

2警察政策研究センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 警察に関する政策並びに学術及びその運用に関する調査研究に関すること。
  2. 警察職員の研究の指導に関すること。
  3. 警察における教育訓練及び学術の研修に必要な資料に係る総合的考査及び管理に関すること。

3警察政策研究センターに、所長を置く。

4所長は、警察大学校長の命を受け、警察政策研究センターの事務を処理する。

5警察政策研究センターに、政策調査官一人を置く。

6政策調査官は、命を受け、第二項第一号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの調査研究を行う。

7警察政策研究センターに、所長及び政策調査官のほか、教授及び助教授を置く。

8教授は、第二項第一号及び第二号に掲げる事務に従事する。

9助教授は、教授の職務を助ける。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第七十五条(警察政策研究センター)について教えてください」と聞く
← 第七十四条(取調べ技術総合研究・研修センター) 警察法施行規則 目次 第七十六条(警察情報通信研究センター) →