条文くん法令検索 AIに質問する

警察法施行規則 第七十四条 (取調べ技術総合研究・研修センター)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(取調べ技術総合研究・研修センター)

第七十四条

警察大学校に、取調べ技術総合研究・研修センターを置く。

2取調べ技術総合研究・研修センターは、警察職員に対し、被疑者その他の者の取調べの技術に関する学術の総合的な研修を行い、及びこれに必要な調査研究を行う。

3取調べ技術総合研究・研修センターに、所長を置く。

4所長は、警察大学校長の命を受け、取調べ技術総合研究・研修センターの事務を処理する。

5取調べ技術総合研究・研修センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。

6教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。

7助教授は、教授の職務を助ける。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察法施行規則第七十四条(取調べ技術総合研究・研修センター)について教えてください」と聞く
← 第七十三条(財務捜査研修センター) 警察法施行規則 目次 第七十五条(警察政策研究センター) →