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警察法施行規則 第七十三条 (財務捜査研修センター)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(財務捜査研修センター)

第七十三条

警察大学校に、財務捜査研修センターを置く。

2財務捜査研修センターは、警察職員に対し、財務に関する専門的な知識及び技術を必要とする捜査に関する学術の研修を行い、並びにこれに必要な調査研究を行う。

3財務捜査研修センターに、所長を置く。

4所長は、警察大学校長の命を受け、財務捜査研修センターの事務を処理する。

5財務捜査研修センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。

6教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。

7助教授は、教授の職務を助ける。

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