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警察法施行規則 第七十二条 (国際警察センター)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(国際警察センター)

第七十二条

警察大学校に、国際警察センターを置く。

2国際警察センターは、警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助、所管行政に係る国際協力その他国際的な警察活動に関する学術の研修を行い、及び外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。

3国際警察センターに、所長を置く。

4所長は、警察大学校長の命を受け、国際警察センターの事務を処理する。

5国際警察センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。

6教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。

7助教授は、教授の職務を助ける。

8国際警察センターに、研修室を置く。

9この条に定めるもののほか、国際警察センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

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