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警察法施行規則 第七十一条 (特別捜査幹部研修所)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(特別捜査幹部研修所)

第七十一条

警察大学校に、特別捜査幹部研修所を置く。

2特別捜査幹部研修所は、警察職員に対し、上級の捜査幹部として必要な捜査の指揮及び管理その他高度の専門技術に関する研修を行う。

3特別捜査幹部研修所に、所長を置く。

4所長は、警察大学校長の命を受け、所務を処理する。

5特別捜査幹部研修所に、所長のほか、教授及び助教授を置く。

6教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。

7助教授は、教授の職務を助ける。

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