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警察法施行規則 第七十八条 (附属警察情報通信学校)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(附属警察情報通信学校)

第七十八条

警察大学校に、附属警察情報通信学校を置く。

2附属警察情報通信学校は、警察職員に対し、警察に関する情報の管理及び通信並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する専門技術の教育訓練を行う。

3附属警察情報通信学校に、校長を置く。

4校長は、警察大学校長の命を受け、校務を処理する。

5附属警察情報通信学校に、校長のほか、教授及び助教授を置く。

6教授は、学生の教育訓練に従事する。

7助教授は、教授の職務を助ける。

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