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警察法施行規則 第七十九条 (部)

昭和二十九年総理府令第四十四号府省令
(部)

第七十九条

附属警察情報通信学校に、次の六部を置く。

2特別教養部においては、警察に関する情報の管理及び通信並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する幹部教養及び専科教養を行う。

3情報管理教養部においては、警察に関する情報の管理に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。

4通信技術教養部においては、警察通信施設の維持管理に関する技術に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。

5応用技術教養部においては、警察に関する通信に関する技術の応用に関して、警察職員に対する専科教養を行う。

6先端技術教養部においては、警察に関する通信に関する先端技術の導入及び活用に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。

7情報技術解析教養部においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。

8各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。

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