条文くん法令検索 AIに質問する

警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則 第三条 (デバイス解析研究室の所掌事務)

平成二十六年国家公安委員会規則第四号規則
(デバイス解析研究室の所掌事務)

第三条

デバイス解析研究室においては、警察法施行規則第七十七条第二項各号に掲げる事務のうち情報通信機器及び電子機器(電子計算機及びその関連装置を除く。)に関する研究に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則第三条(デバイス解析研究室の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(ネットワーク解析研究室の所掌事務) 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則 目次 第四条(研究室長) →