(デバイス解析研究室の所掌事務) 第三条 デバイス解析研究室においては、警察法施行規則第七十七条第二項各号に掲げる事務のうち情報通信機器及び電子機器(電子計算機及びその関連装置を除く。)に関する研究に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗