(総合情報図書館)
第十四条
防衛大学校に、図書館の事務(図書その他の図書館資料に関する事務をいう。第三項、第十六条の二十五第三項及び第二十一条第二項において同じ。)のほか、法第十五条第一項及び第二項の教育訓練に資する研究を行うため、総合情報図書館を置く。
2総合情報図書館に、総合情報図書館事務室を置く。
3総合情報図書館事務室においては、図書館の事務並びに情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
防衛大学校に、図書館の事務(図書その他の図書館資料に関する事務をいう。第三項、第十六条の二十五第三項及び第二十一条第二項において同じ。)のほか、法第十五条第一項及び第二項の教育訓練に資する研究を行うため、総合情報図書館を置く。
2総合情報図書館に、総合情報図書館事務室を置く。
3総合情報図書館事務室においては、図書館の事務並びに情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。