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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条の二十五 (情報基盤センター)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(情報基盤センター)

第十六条の二十五

防衛医科大学校に、情報基盤センターを置く。

2情報基盤センターに、情報基盤センター事務室を置く。

3情報基盤センター事務室においては、情報基盤センターの事務をつかさどる。

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