(事務局長、部長、センター長、課長、室長及び事務長)
第十六条の二十六
事務局に事務局長を、部に部長を、センターにセンター長を、課に課長を、室に室長を、医学教育研修センター事務部及び情報基盤センター事務室に事務長を置く。
2事務局長は事務官をもつて、医学教育研修センター長及び情報基盤センター長は教官をもつて、学生部長は自衛官をもつて充てる。
3事務局長は、学校長の命を受け、事務局の事務を掌理する。
4部長は、学校長(事務局に置かれる部の部長にあつては事務局長)の命を受け、部務を掌理する。
5センター長は、学校長の命を受け、センターの事務を掌理する。
6課長又は室長は、部長の命を受け、課務又は室務を掌理する。
7事務長は、センター長の命を受け、事務部又は事務室の事務を掌理する。