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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条の二十六 (事務局長、部長、センター長、課長、室長及び事務長)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(事務局長、部長、センター長、課長、室長及び事務長)

第十六条の二十六

事務局に事務局長を、部に部長を、センターにセンター長を、課に課長を、室に室長を、医学教育研修センター事務部及び情報基盤センター事務室に事務長を置く。

2事務局長は事務官をもつて、医学教育研修センター長及び情報基盤センター長は教官をもつて、学生部長は自衛官をもつて充てる。

3事務局長は、学校長の命を受け、事務局の事務を掌理する。

4部長は、学校長(事務局に置かれる部の部長にあつては事務局長)の命を受け、部務を掌理する。

5センター長は、学校長の命を受け、センターの事務を掌理する。

6課長又は室長は、部長の命を受け、課務又は室務を掌理する。

7事務長は、センター長の命を受け、事務部又は事務室の事務を掌理する。

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