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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条の二十七 (主任会計監査官)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(主任会計監査官)

第十六条の二十七

総務部に、主任会計監査官を置く。

2主任会計監査官は、総務部長の命を受け、会計の監査に関する事務を掌理する。

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