(主任訓練教官及び訓練教官)
第十六条の二十八
学生部に、主任訓練教官及び訓練教官を置く。
2主任訓練教官及び訓練教官は、自衛官をもつて充てる。
3主任訓練教官は、学生部長の命を受け、訓練教官の業務を統括する。
4訓練教官は、主任訓練教官の命を受け、医学科学生及び法第十六条第一項第二号の教育訓練を受けている看護学科学生の訓練に従事する。
学生部に、主任訓練教官及び訓練教官を置く。
2主任訓練教官及び訓練教官は、自衛官をもつて充てる。
3主任訓練教官は、学生部長の命を受け、訓練教官の業務を統括する。
4訓練教官は、主任訓練教官の命を受け、医学科学生及び法第十六条第一項第二号の教育訓練を受けている看護学科学生の訓練に従事する。