(教授等)
第十六条の二十九
教授、准教授、講師及び助教は、教官又は自衛官をもつて充てる。
2教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。
3准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。
4講師は、学校長の命を受け、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
5助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学校長の命を受け、医学科学生、看護学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。