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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条の三十 (評議会)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(評議会)

第十六条の三十

防衛医科大学校に、評議会を置く。

2評議会は、防衛医科大学校の職員のうちから防衛大臣が定める評議員をもつて組織する。

3評議会は、学校長の諮問に応じ、校務に関する重要事項を審議する。

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