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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条の二十四 (学生課)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(学生課)

第十六条の二十四

学生課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 医学科学生及び看護学科学生の補導計画の立案に関すること。
  2. 医学科学生及び看護学科学生の補導に必要な研究に関すること。
  3. 訓練計画の立案に関すること。
  4. 訓練に必要な研究に関すること。
  5. 訓練に必要な資材に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、医学科学生及び看護学科学生に関すること(事務局及び医学教育研修センター事務部の所掌に属するものを除く。)。

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