(学生課) 第十六条の二十四 学生課においては、次の事務をつかさどる。一医学科学生及び看護学科学生の補導計画の立案に関すること。二医学科学生及び看護学科学生の補導に必要な研究に関すること。三訓練計画の立案に関すること。四訓練に必要な研究に関すること。五訓練に必要な資材に関すること。六前各号に掲げるもののほか、医学科学生及び看護学科学生に関すること(事務局及び医学教育研修センター事務部の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第十六条の二十四を開く ↗