(特別研究官) 第二十一条 特別研究官は、教官をもつて充てる。2特別研究官は、所長の命を受け、次に掲げる事務を分掌する。一自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究に係る国際的な交流に関すること。二図書に関すること。三自衛隊の管理及び運営に関する政策シミュレーションに関すること。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗