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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第二十一条 (特別研究官)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(特別研究官)

第二十一条

特別研究官は、教官をもつて充てる。

2特別研究官は、所長の命を受け、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究に係る国際的な交流に関すること。
  2. 図書に関すること。
  3. 自衛隊の管理及び運営に関する政策シミュレーションに関すること。

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