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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則
› 第二十条の十四
防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第二十条の十四 (戦史研究センターの研究室)
昭和二十九年総理府令第三十九号
府省令
(戦史研究センターの研究室)
第二十条の十四
戦史研究センターに、次の三研究室を置く。
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