(戦史研究センター) 第二十条の十三 戦史研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。一戦史に関する調査研究を行うこと。二戦史の編さんを行うこと。三戦史史料の保存及び利用に関すること。 e-Gov法令検索で第二十条の十三を開く ↗