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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第二十条の十三 (戦史研究センター)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(戦史研究センター)

第二十条の十三

戦史研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 戦史に関する調査研究を行うこと。
  2. 戦史の編さんを行うこと。
  3. 戦史史料の保存及び利用に関すること。

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