(部長、課長、研究室長及びセンター長)
第二十二条
部に部長を、課に課長を、研究室に研究室長を、戦史研究センターにセンター長を置く。
2部長(企画部長を除く。)、センター長及び研究室長は、教官又は自衛官をもつて充てる。
3部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。
4センター長は、所長の命を受け、センターの事務を掌理する。
5課長は、企画部長又は教育部長の命を受け、課務を掌理する。
6研究室長は、部長(企画部長及び教育部長を除く。)又はセンター長の命を受け、研究室の室務を掌理する。
部に部長を、課に課長を、研究室に研究室長を、戦史研究センターにセンター長を置く。
2部長(企画部長を除く。)、センター長及び研究室長は、教官又は自衛官をもつて充てる。
3部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。
4センター長は、所長の命を受け、センターの事務を掌理する。
5課長は、企画部長又は教育部長の命を受け、課務を掌理する。
6研究室長は、部長(企画部長及び教育部長を除く。)又はセンター長の命を受け、研究室の室務を掌理する。