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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第二十二条 (部長、課長、研究室長及びセンター長)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(部長、課長、研究室長及びセンター長)

第二十二条

部に部長を、課に課長を、研究室に研究室長を、戦史研究センターにセンター長を置く。

2部長(企画部長を除く。)、センター長及び研究室長は、教官又は自衛官をもつて充てる。

3部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。

4センター長は、所長の命を受け、センターの事務を掌理する。

5課長は、企画部長又は教育部長の命を受け、課務を掌理する。

6研究室長は、部長(企画部長及び教育部長を除く。)又はセンター長の命を受け、研究室の室務を掌理する。

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