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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第二十三条 (所員及び助手)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(所員及び助手)

第二十三条

防衛研究所に、所員及び助手を置く。

2所員及び助手は、政策研究部、理論研究部、地域研究部、教育部若しくは戦史研究センター又は特別研究官の下のいずれかに属するものとする。

3所員及び助手は、教官又は自衛官をもつて充てる。

4所員は、命を受け、調査研究、戦史の編さん又は研修員に対する教育に従事する。

5助手は、命を受け、所員に準ずる職務に従事する。

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