(所員及び助手)
第二十三条
防衛研究所に、所員及び助手を置く。
2所員及び助手は、政策研究部、理論研究部、地域研究部、教育部若しくは戦史研究センター又は特別研究官の下のいずれかに属するものとする。
3所員及び助手は、教官又は自衛官をもつて充てる。
4所員は、命を受け、調査研究、戦史の編さん又は研修員に対する教育に従事する。
5助手は、命を受け、所員に準ずる職務に従事する。
防衛研究所に、所員及び助手を置く。
2所員及び助手は、政策研究部、理論研究部、地域研究部、教育部若しくは戦史研究センター又は特別研究官の下のいずれかに属するものとする。
3所員及び助手は、教官又は自衛官をもつて充てる。
4所員は、命を受け、調査研究、戦史の編さん又は研修員に対する教育に従事する。
5助手は、命を受け、所員に準ずる職務に従事する。