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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第二十条の二 (総務課)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(総務課)

第二十条の二

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 防衛研究所の公印の管守に関すること。
  3. 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
  4. 職員及び研修員(防衛研究所において研修を受ける者をいう。以下この条及び第二十三条第四項において同じ。)の人事に関すること。
  5. 職員及び研修員の給与に関すること。
  6. 職員及び研修員の福利厚生に関すること。
  7. 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  8. 行政財産及び物品の取得及び管理に関すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、防衛研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

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