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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十五条 (部長及び課長)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(部長及び課長)

第十五条

部に部長、課に課長を置く。

2部長は、学校長の命を受け、部務を掌理する。

3課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

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