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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則
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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十五条の二 (先端学術推進機構長)
昭和二十九年総理府令第三十九号
府省令
(先端学術推進機構長)
第十五条の二
先端学術推進機構に、機構長を置く。
2
機構長は、学校長の命を受け、機構の事務を掌理する。
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