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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十五条の三 (館長及び事務長)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(館長及び事務長)

第十五条の三

総合情報図書館に館長を、総合情報図書館事務室に事務長を置く。

2館長は、学校長の命を受け、館務を掌理する。

3事務長は、館長の命を受け、室務を掌理する。

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