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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十五条の四 (総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官)

第十五条の四

訓練部に、総括首席指導教官一人、首席指導教官四人及び指導教官を置く。

2総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官は、自衛官をもつて充てる。

3総括首席指導教官は、訓練部長の命を受け、首席指導教官の業務を総括する。

4首席指導教官は、総括首席指導教官の命を受け、指導教官の業務を総括する。

5指導教官は、首席指導教官の命を受け、本科学生の訓練、補導及び生活指導に従事する。

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