(総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官)
第十五条の四
訓練部に、総括首席指導教官一人、首席指導教官四人及び指導教官を置く。
2総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官は、自衛官をもつて充てる。
3総括首席指導教官は、訓練部長の命を受け、首席指導教官の業務を総括する。
4首席指導教官は、総括首席指導教官の命を受け、指導教官の業務を総括する。
5指導教官は、首席指導教官の命を受け、本科学生の訓練、補導及び生活指導に従事する。
訓練部に、総括首席指導教官一人、首席指導教官四人及び指導教官を置く。
2総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官は、自衛官をもつて充てる。
3総括首席指導教官は、訓練部長の命を受け、首席指導教官の業務を総括する。
4首席指導教官は、総括首席指導教官の命を受け、指導教官の業務を総括する。
5指導教官は、首席指導教官の命を受け、本科学生の訓練、補導及び生活指導に従事する。