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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条 (教授等)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(教授等)

第十六条

防衛大学校に、教授、准教授、講師及び助教を置く。

2教授、准教授、講師及び助教は、本科、理工学研究科又は総合安全保障研究科のいずれかに属するものとする。

3教授、准教授、講師及び助教は、教官又は自衛官をもつて充てる。

4教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。

5准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。

6講師は、学校長の命を受け、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

7助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。

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