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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十六条の二 (学群及び学群長)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(学群及び学群長)

第十六条の二

防衛大学校に、次の六学群を置く。

2学校長は、教授、准教授、講師及び助教を前項の学群のいずれかに配置するものとする。

3学群に学群長を置く。

4学群長は、学校長の命を受け、群務を掌理する。

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