(学群及び学群長) 第十六条の二 防衛大学校に、次の六学群を置く。2学校長は、教授、准教授、講師及び助教を前項の学群のいずれかに配置するものとする。3学群に学群長を置く。4学群長は、学校長の命を受け、群務を掌理する。 e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗