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防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則 第十三条の二 (先端学術推進機構)

昭和二十九年総理府令第三十九号府省令
(先端学術推進機構)

第十三条の二

防衛大学校に、先端学術推進機構を置く。

2先端学術推進機構においては、教育及び研究に関する中長期的な計画の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

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