(先端学術推進機構) 第十三条の二 防衛大学校に、先端学術推進機構を置く。2先端学術推進機構においては、教育及び研究に関する中長期的な計画の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗